大学でのワクチン接種、ニュールンベルグ綱領違反

   いや~とんでもない動きになっています。未来の社会を担う学生たちにもれなく実験ワクチンを打つ…今どきの学生たちがこれに反対するとは思えません。抵抗勢力がすっかり消滅した今、NWOはやりたい放題…

先行接種検討 15大学に コロナワクチン,学生ら対象

配信時事 大学を会場とする新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、政府が国立や私立の15大学で、他の大学に先行して実施する方向で検討していることが2日、関係者への取材で分かった。うち10大学は、接種会場に加えて医師ら医療従事者も提供可能といい、政府が早期の接種開始に向け、最終的な調整を進めている。医療従事者も用意できる10大学は、東北大(仙台市)や広島大(広島県東広島市)など国立8大学と、日本歯科大(東京都千代田区)など私立2大学。残り5大学は、いずれも国立の帯広畜産大(北海道帯広市)、宇都宮大(宇都宮市)、豊橋技術科学大(愛知県豊橋市)、滋賀大(滋賀県彦根市)、京都工芸繊維大(京都市)で、施設のみ提供可能という。各大学は取材に、「積極的に協力したい」(広島大)、「自治体からの要請があれば対応したい」(日本歯科大)などと話した。ただ、ワクチンの打ち手の確保などの課題もあり、先行接種を実施する大学の数は変わる可能性がある。  政府は1日、自治体が進める高齢者向けの接種と並行し、企業や大学での職域接種を21日から始めると公表。大学での接種は、当該大学に通う学生と教職員のほか、周辺の幼稚園・小中高校の教職員らも対象とする方向で調整している。

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 企業も組織単位で接種を始める模様。これでは社員はクビが怖くて拒否なんかできないでしょう。

7国立大で学生らに先行接種へ 日航も検討,21日目指す 

2021年6月1日 21:46 政府は1日、大学を会場とする学生らへのワクチン接種を巡り、東北大、広島大を含む7大学での実施を、他の大学に先行して進める方向で調整に入った。企業の職場接種は、日本航空やトヨタ自動車などが具体的な検討に着手した。日航は今月21日の開始を目指す。接種券がなくても打てる。政府は、全面的な展開をにらみ運輸、金融、農協など各業界側への実施意向調査をしている(後略)

 「接種券がなくても打てる」…さすが企業主導の接種事業ですな。

 しかし、被接種者に、これが実験ワクチンであることを知らせず「命を救う」などとだまくらかしてワクチンを接種するのは、明確なニュールンベルグ綱領違反です。この綱領とは、第2次大戦中、ナチスが行った残虐な人体実験を断罪したニュルンベルク裁判(医者裁判)の評決を元に書かれた人体実験を行う際の倫理規定。「コロナワクチン接種事業」はまさに、この綱領のすべての項目にあてはまる、非倫理的かつ残虐な人体実験です。

 今回その綱領を紹介します。訳はいろいろありますが、もっとも誠実だと思われるのが、京大名誉教授、バイオエシックスの泰斗、星野一正氏の訳でした。

 

ニュールンベルグの綱領(1947)


  1. 医学的研究においては、その被験者の自発的同意が本質的に絶対に必要である。

    このことは、その人が同意することができる法的能力を持っていなければならず、暴力、ぺてん、欺き、脅迫、騙し、あるいはその他の表面には現れない形での強制や威圧を受けることなく、理解した上で間違いのない決断を下すのに十分な知識と包括的な理解をもって、自由に選択できる状況の下で、被験者となる人が自発的同意を与えるべきであること、を意味している。そのためには、医学的研究の対象とされている人から確定的な同意を受理する前に、研究の性質、期間、目的、実施方法や手段、被験者となったために起こりうると考えられるすべての不自由さや危険、健康や人格に対する影響について、医学的研究の対象とされている人は、知らされる必要がある。同意の内容が妥当なものであるかどうかを確かめる責任は、実験を開始し、指導し、あるいは実施する各個人にある。これは、実施責任者が難を逃れて他の人に押しつけることのできない実施責任者個人の義務であり、責任である。

  2. 実験は、他の研究方法や手段では得られず、かつ行き当たりばったりの無益な性質のものではなく、社会的善のための実り多い結果をもたらすものでなくてはならない。
  3. 実験は、動物実験の結果に基づき、かつ病気本来の由来を理解し、また期待される結果がその実験の遂行を正当化するような研究において、直面した他の問題についての知識を踏まえた上で計画して行うべきである。
  4. 実験は、すべて不必要な肉体的・精神的苦痛や障害を起こさないように行われなくてはならない。
  5. 死亡や機能不全を生じる障害を引き起こすことが予め予想される理由がある場合には、その実験を行ってはならない。ただし、実験する医師自身も被験者となる実験の場合は、恐らく例外としてよいであろう。
  6. 許容されうる危険の程度は、その実験で解決されるべき問題の人道的重要さの程度を上回ってはならない。
  7. 被験者に傷害、機能不全や死をもたらすような僅かな可能性からですら被験者を守るべく、適切な準備をし、十分な設備を整えなければならない。
  8. 実験は、科学的有資格者によってのみ実施されなくてはならない。実験を指導し実施する人にとっては、すべての実験段階を通じて最高度の技術と細心の注意が必要である。
  9. 実験の進行中に、被験者にとって実験の続行が耐えられない程の肉体的、精神的な状態に達した場合には、随意に実験を中止して貰えなければならない。
  10. 自分に求められる誠実さ、優れた技術、注意深い判断に基づいて、実験の継続によって被験者に傷害、機能不全や死をもたらすだろうと推測するに足る理由がある場合には、実施責任者は実験の途中でいつでも実験を中止する心構えでいなくてはならない。

https://cellbank.nibiohn.go.jp/legacy/information/ethics/documents/nuernberg.htm
 山本が行政交渉でしつこく「同意」を問題にしているのも、まさにこのニュルンベルク綱領違反を念頭においているわけです。ニュールンベルク綱領違反はナチスが犯したのと同じ犯罪行為です。「国がやるから従う」という言い訳は通用しません。
2021/6/4

この記事を書いた人

山本節子

調査報道ジャーナリスト・市民運動家。「ワクチン反対市民の会・代表」。
立命館大学英米文学科卒業。中国南京大学大学院歴史科修士課程卒業。
住民運動をベースに、法令や行政文書を読み込んで、自治体などを取材するという独自のスタイルで、土地開発や環境汚染、焼却場・処分場問題に取り込み、数々の迷惑施設事業を阻止して来た。2011年以降、福島原発汚染がれきの広域処理、再エネ、ワクチン、電磁波などもカバーしているが、昨年からはコロナ問題に全力で取り組み中。市民育成も手掛けている。著書「ごみを燃やす社会」「大量監視社会」等多数。
ブログ「WONDERFUL WORLD」https://wonderful-ww.jp/