アップが遅れてしまいましたが、環境省が下のようなパブコメを求めています。
平成24年7月31日
「放射性物質汚染対処特措法施行規則第三十二条第二号の規定による環境大臣の確認の要件の一部を改正する告示案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)」
環境省では、放射性物質汚染対処特措法施行後に得られた知見を踏まえ、同法施行規則第32条第2号の規定による環境大臣の確認の要件の一部を改正する告示案をとりまとめました。本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成24年7月31日(火)~8月29日(水)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15538
放射能汚染対処特措法では、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県千葉県、東京都(島 しょ部除く)にある焼却炉を「特定一般廃棄物施設」、「特定産業廃棄物施設」として、定期的に排水や排ガス中の放射性物質濃度の調査を義務づけていました。
これらの地域の廃棄物は放射能に汚染されている、という前提なのです。 つまり、公的に発表されている120箇所あまりの①汚染廃棄物対策地域、② 除染特別地域、③汚染状況重点調査地域
のほかに、「特定廃棄物対策地域」というものがあるわけですが、その線引きは不明。
東京都の全施設が特定一廃・産廃処理施設とされているのは、都によるがれきを焼却と直結していると考えられます。ところがこの改正案は、「汚染のほとんど見られない廃棄物しか処理していない施設」があるとわかった、として、これらの施設では測定不要にしようというもの。―維持管理基準の事実上の撤廃です。それには環境大臣の認可が必要ですが、安全・安心神話を広めるためにも、細野は多数の施設を「測定不要」としてしまうでしょう。
一言でいえば、もともと悪法の放射線汚染対処特措法を、さらに規制緩和しようというもの。
事故はちっとも収束していないし、この先、廃棄物処理施設ではさらに放射能の濃縮・拡散が進み、測定はいっそう重要さを増します。第一、実態もよくわからないしね。みなさん、どうぞ上のHPにアクセスし、上記のような私の意見を参考に、改悪するな!とのコメントを出してください。
私は今日から京都、そして北九州市に行きます。2012.8.24