淀江産廃、県の「調整」って何?-詐欺?

 ついに12月になってしまいましたが、いまだに米子市の水源地域に計画している産廃処分場問題から足を抜くことができません。この計画は、地方行政の闇そのものです。事業者は環境事業センターだけど、計画の実質的なオーナーは鳥取県(それも平井知事)で、そもそも、根拠条例(鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例)鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例)そのものが違法ー憲法、地方自治法、廃掃法違反ーのオンパレードなのです。その上で、ウソばかりの事業者の「実施状況報告」と、市民の猛反対を押して開催された米子市議会全協の審議をもって、次の段階へ進もうとしているんだから性質が悪い。

 

淀江産廃問題 県が意見調整へ 住民と事業者 合意形成の新段階に

 平成29122日(日本海新聞)

 米子市淀江町小波の産業廃棄物最終処分場計画について、鳥取県は1日までに、事業者と関係住民の合意形成に関し「住民への周知に係る事業者の対応は十分だが、関係住民の理解が得られていない」とする判断を決定。同センターと米子市、関係住民に通知した。県は今後、事業者や関係住民から申し出があれば、合意形成に向けた意見調整の手続きへと進む。事業者と住民の仲介に県が直接乗り出す新たな段階に入るが、県は周辺6自治会の内2自治会で計画への理解が得られていないとしており、調整は難航しそうだ。

 1120日に倉吉市内で開いた廃棄物審議会の意見を踏まえ、県廃棄物処理施設設置手続き条例に基づき24日付で県の判断を正式に決定した。同市淀江支所など15か所に判断結果を掲示している。県は意見調整の申し出を1220日まで受け付け、論点を整理した後、来年1月以降に事業者と関係住民の両者を集めた意見調整の会議を開く。双方の主張を聞き合意形成を目指すが、住民の理解が得られない場合、調整不調のまま紛争予防や調整を目的とした同条例の手続きは終了する

 

 「合意形成の新段階」と聞くと、知らない人は、「あ~、そうなんだ、合意まで後一息なんだ」と思うかもしれません。でも、実際は、「関係住民」の過半数は反対です。そりゃあ、ごみの最終処分場が、重大な健康被害をもたらす公害施設であることを知っていれば、これを歓迎する住民は一人もいないはず。で、こういう時に推進側が必ず目をつけるのが「自治会」。

 今の自治会はいろんな意味で百害あって一利なし。特に「公害施設」の設置については、地域の金脈と人脈を駆使して会長・役員ら「地元ボス」をしばっていることが多く、住民側も「周辺整備」と地元に落ちるカネに幻想をもっているから話にならない。

 というわけで、今後は、鳥取県が「調整」に乗り出すわけですが、これが何かというと、県主催の会議か何かに過ぎません。

(意見の調整) 17条 事業者又は関係住民は、(中略)紛争の解決のための意見の調整(知事が主催する会議において、事業者及び関係住民の意見の論点を整理すること等により、双方の主張内容の理解の促進を図り、紛争の解決を図ること)を知事に申し出ることができる

 この会議だって、発言者は県に都合のいい連中ばかり、参加できるのも「事業者又は関係住民は」だけで、予定地から半径500m以内の住民・自治会以外は会場にも入れないでしょう(これまでの説明会だって、関係住民以外は入室さえできなかった)。・・・ここまでしないとこの事業は進められないわけですが、いったい鳥取県民はこの驚くほど非民主的、密室的、詐欺的な事業と、その根拠になっている県条例をどう思っているのでしょう? もちろん、諸悪の根源はこういう法律違反の条例を次々に通してしまった県議会ですが、この根本的な問題に目をむけない市民のレベルも問われているのです(憲法を守れ、原発反対は言うくせに)。今からでも遅くないので、関係条例の撤廃に向けた議論を始めてほしいものです。2017.12.2

この記事を書いた人

山本節子

調査報道ジャーナリスト・市民運動家。「ワクチン反対市民の会・代表」。
立命館大学英米文学科卒業。中国南京大学大学院歴史科修士課程卒業。
住民運動をベースに、法令や行政文書を読み込んで、自治体などを取材するという独自のスタイルで、土地開発や環境汚染、焼却場・処分場問題に取り込み、数々の迷惑施設事業を阻止して来た。2011年以降、福島原発汚染がれきの広域処理、再エネ、ワクチン、電磁波などもカバーしているが、昨年からはコロナ問題に全力で取り組み中。市民育成も手掛けている。著書「ごみを燃やす社会」「大量監視社会」等多数。
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