本ブログは、ある程度、「世界」がわかっている人に向けて書いていますが、それでも時々、基本的な質問を受けることがあります。今日は、その質疑応答から;
Q:NWOとは何ですか→もちろんNew World Orderのことです…これを知らない人も見てくれているということですかね。
Q:CHDとは何ですか→ロバート・ケネディJr.のサイト、Childrens Health Defence のことです(https://childrenshealthdefense.org)本ブログの情報源のひとつであり、何回も書いているのですが。
次の質問は、私がよく言う「実験ワクチン」の出典について…以前も書いたと思ったけど、再掲します。
Q:CDCが「このワクチンは調査用(=実験用)だ」と明記しているそうですが、どの文書のどこに明記してありますか?
→FDAがファイザー社に宛てた「承認レターFebruary 25, 2021 Attention: Ms. Elisa Harkins」の一部です。
Pfizer-BioNTech COVID‑19 Vaccine is for use for active immunization to prevent COVID-19 caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in individuals 16 years of age and older. The vaccine contains a nucleoside-modified messenger RNA (modRNA) encoding the viral spike (S) glycoprotein of SARS-CoV-2 formulated in lipid particles. It is an investigational vaccine not licensed for any indication.FDAのサイトhttps://www.fda.gov/media/144412/download
マーカー部分:「これは調査用のワクチンであり、いかなる適応症にも認可されていない」という意味。本来ならexperimentalとすべきですが、それではあまりにも露骨なので、investigationalという語を使ったのでしょう。
ところが、日本ではそこが完全にぼかされている。
で、こんな質問がありました。
Q:現段階で接種希望者は自ら進んでモルモットになったとみなされ、ことが起きても補償されません」とは、どこかに明記されていますか?
→そんなこと明記するはずないじゃない。でも、厚労省の「特例承認」https://www.mhlw.go.jp › … › 2021年2月 医薬品医療機器等法に基づく新型コロナウイルスワクチンの …を読めば明らか。これは日本語解釈能力の問題です。
(参考)特例承認とは
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14 条の3第1項の規定に基づき、
1.疾病のまん延防止等のために緊急の使用が必要、
2.当該医薬品の使用以外に適切な方法がない、
3.海外で販売等が認められている、
という要件を満たす医薬品について、承認申請資料のうち臨床試験以外のものを承認後の提出としても良い等として、特例的な承認をする制度です
本来なら承認を得る前に提出しなければならない資料の一部を免除し、特例承認(使用)によって収集したデータを後から出してもいいという特例、というかルール違反。もちろん安全性・有効性など確かめられていません(だから特例)。
現在進行中のコロナワクチン接種は「事例収集」のための大量実験です。みなさんも、どうぞ周囲の人に「打つな」と注意してあげてね。
2021/4/24