子宮頸がんワクチンの「後遺症」、厚労省は責任を市町村に押し付けて逃げる気だぞ。さあ、どうする。
子宮頸がんワクチン訴訟、国側が因果関係否定
2017年2月15日https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170215-OYTET50017/
子宮頸がんワクチンの副作用で痛みや運動障害などの症状が出たとして、大阪府や兵庫県などの女性23人(16~21歳)が、国と製薬企業2社に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が14 日、大阪地裁であり、国側は「原告の症状とワクチン接種とは因果関係がない」と賠償責任を否定した。 国は2009年と11年、被告のグラクソ・スミスクライン社とMSD社によるワクチンの製造販売をそれぞれ承認。10年に予防接種への公費助成を始め、13年には予防接種法を改正して、接種を努力義務とした。国側は地裁に提出した書面で「原告が副作用とする症状は医学的に広く認められてはいない」とし、「予防接種を積極的に勧めた主体は市町村」と主張した。
不思議なことに、ひさびさの大型ワクチン訴訟だというのに、弁護団のHPには準備書面どころか訴状さえあがっていないので、すべてを短いマスコミ報道から推察するしかありませんけどね・・・「因果関係はない」というのは、世界各国で「因果関係あり」との主張が出ているし、非常にクリアな学者・メーカー関係者の証言もあるので、いくらでも論破できるでしょう。訴訟に勝とうと思えば。問題は、「予防接種を積極的に勧めた主体は市町村」という国の主張です。いったいどの脈絡からこういう主張が出てきたの?
本ブログで何回もとりあげている通り、市民にとって、予防接種は義務ではありません。下は予防接種法9条。
(予防接種を受ける努力義務)
第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く)を受けるよう努めなければならない。
義務の場合、法文は必ず「~~受けなければならない」となります。「努めなければならない」ではなく。
一方、市町村にとって、予防接種を行うのは義務なのです。法定の義務。
第五条 市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(第十条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。
法律で市町村の「自治事務」として、接種を義務付け、さらにそのワクチンの製造・審査・副反応報告を一手に引き受けているのが国、厚労省なのですね。それを「積極的に勧めた主体は市町村」というけれど、その「積極勧奨」だって法律で決まっているのです。
第八条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
つまり、市町村は、国の言うまま、法律の定めに従って動いているだけ。したがって、厚労省が「被害の因果関係は証明されていないが、もし関係が認められても、責任は市町村にある」なんて言うのは、法律の曲解、というか違法解釈です。もっとも、私が会った厚労省の連中のレベルを思い出すと、本気で「市町村のせいだ」と考えていてもおかしくありません。いずれにしても、ワクチン被害の責任を負うのは、一義的にはメーカー、そして国、医師(接種の実行者)です。市町村はその後。なのに、彼ら国家官僚は、とにかく自分の責任を回避する技術にだけは長けているから、市町村は厚労省の主張への反論を準備しておいた方がいいかも。
時あたかも、入園・入学の時期。子どもをもつ家庭には「予防接種を受けましょう」のお便りがしつこく届いていることでしょうが、保護者のみなさんは、すべてのワクチンは毒物であることを知って下さい。ワクチンに含まれる添加物が、脳を直撃し、免疫機能や生体の恒常性機能を破壊するからです。ワクチンがどのような生体影響、健康被害をもたらすかについては、これまでも何回も書いているので、どうぞ本ブログを検索してください。
それから、市町村の担当職員も、予防接種を「自治事務(ほんとは法定受託事務)」として実施している以上、ワクチン被害の実態を調べ、被接種者に注意を喚起する責任があります。市民がワクチンの危険性に気づき、冷静な判断ができるようになることで、市町村は被害の発生を防げるし、被害にからむ歳出の増加を抑えることもできるでしょう。
一本の注射が健康をもたらすことなどないのでね。2017.3.3