「児相」は子供に予防接種を強いる権限があるのか (03/20) で書いた時から心配していましたが、すでに、「児相」と裁判所が親に代わって子どもたちにワクチンを打てるとする事例がおきていました。
乳児の接種拒否で親権喪失
2016年 06月 8日 06:00 JST http://jp.reuters.com/article/idJP2016060701002063
九州地方の家庭裁判所が3月、乳児への予防接種を拒否した母親について児童相談所か ら「親権喪失」の審判申し立てを受け、「子どもの利益を侵害した」として認める決定をしていたことが7日、関係者への取材で分かった。家裁は、児相が昨 年、母親の育児放棄(ネグレクト)により乳児を一時保護した経緯も重視。予防接種拒否の理由は医学・思想上の問題ではなく「児相職員への感情的反発」と認定した。親権喪失は、虐待など子どもの利益を害する行為について2年以内に改善が見込めない場合、無期限に認められる措置で、民法で規定されている。
「親権喪失」といっても、子どもの扶養義務がなくなるわけではないし、この例では母親は子どもを一時保護されたものの、基本的には手元において育てているはずです。以下、事情がわからないので一般論で論評しますが;
「親権」とは、民法の概念で、「財産管理権」と「身上監護権」に分けられるそうですが、今回問題になっているのは、身上監護権の方でしょう。家裁は、この母親がワクチンを拒否したことをもって、「子どもの世話ができない」とし、第三者である児相の長が監護者になることを認めたわけです。なんちゅうバカな裁判官か。
これだけ聞けば、この児相は、ワクチンを打ちたいためにこの子の親権を行使しようとしているのは明らかです・・・親権喪失が認められるのは、母親が子どもへ暴行や虐待を行ったり、子どもの世話を放棄して行方不明になるなど、扶養義務を果たさないとみなされた時ですが、そんな時でも、普通、祖父母や親戚兄弟が代わって親権を行使するもの。第三者である児相が、いきなり親権を引き継ぐというのは異常です。
第一、幼児にも親にもワクチンの接種義務はありません。またワクチン接種が子どもの利益になるなんて証明はない(むしろ副作用の可能性がある)し、ワクチン接種は監護義務の要件でもない。従って、ワクチンを拒否したってネグレクトには当たらないのです。もし、児相と家裁が組めば、「どんな子どもへもワクチン打ち放題」と考えているとしたら、それこそ児童福祉法に違反するし、母親の「医療同意権」を奪うもので民法にも違反します。おそらく、医療機関あるいは製薬メーカーの示唆があったのではないかと思いますが、こういう悪例はすぐ取り消されなければなりません。2016.6.11