数日、ネット無し生活でしたが、この間、コロナ問題にからむ重大なニュースがいくつか入っています。
まず、2020年3月12日、デンマークの国会が「コロナウイルス勤給事態法」を制定しています(正式な法律名は不明)。これは、日本やアメリカなどで成立した「コロナ対策予算」のための法律ではなく、医師など「健康管理の―オーソリティ」に、強制検査や治療、検疫などの「権力」を与えるという、制度的な枠組みを決めた法律です。しかも、従わない時は警察など公権力に訴えることも可能。これこそ、山本や「ワクチン反対の会 神奈川」が、ずっと懸念してき、警戒をよびかけてきた事態なのですが・・・。
その新法について、在デンマーク日本大使館は次のように説明しています。
「新型コロナウイルス関連情報」https://www.dk.emb-japan.go.jp/files/100018968.pdf
【ポイント】3月12日、デンマーク国会において、新型コロナウイルス対策に関する特別措置法が成立。3月13日現在、デンマークでの感染者は累計788名(内3名はフェロー諸島)、当館ホームページ「新型コロナウイルス感染症」特設ページをリニューアル
1 新型コロナウイルス対策に関する特別措置法要旨
★医療当局は、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合、強制的検査、強制的治療、強制的検疫(隔離措置含む)、強制的ワクチン接種などを行うことができる(個人の住居に立ち入る場合は、裁判所の許可が必要)
★保健大臣は、法務大臣と協議した後、警察が本件特別措置法の執行のために公権力を行使することを可能にするための規則を制定することができる
★公共施設,スーパーマーケット,店舗,公立・民間の養護施設,病院,交通機関へのアクセスを禁止することが可能となる
★保健大臣は,法務大臣と協議した後,大規模集会を禁止することができる
2感染者数
3月13日10時現在,デンマークでの感染者数は累計788名(内3名はフェロー諸島)。コペンハーゲン市160名、コペンハーゲン市を除く首都圏79名など(以下国立血清学研究所SSIがまとめた地域別感染者数ー感染者数と括弧内は地域別人口10万人あたりの感染者数ーなどは省略)
外務省が「強制」と書くくらいだから、まちがいなく強制でしょう。
「強制」とは従わない者を罰することで、全体に同じ行動をとらせることだから、デンマークの人々は今後、厳しい医療独裁に直面することになります。まず、医師らは「疑い」があるだけで、なんでもできる。そして、市民側は、医師の指示に従わなければ警察に通報され、強制的に検査や隔離、ワクチン接種が行われるということ。また、「法務大臣と協議」するというのは、すでに警察権力を投入することを決めているという意味です。従って、医師らの指示を拒否する人々は、逮捕され、投獄され、罰金を科されるなど「罰則」を受けることになります。そして、集会の自由や移動の自由、教育を受ける自由など、人々の広範な市民権が、「社会を守る」という口実で奪われてしまう・・・人権侵害もはなはだしい悪法です。
そしてワクチン。コロナウイルスのワクチンはまだなく、医薬産業界がその開発にしのぎを削っているのはよく知られていますが、たとえ急いで作っても、それが効くかどうかは別問題。むしろ副作用はひどいだろうし、たとえその副作用を訴えても、メーカーは決してそのことを認めません(HPVワクチンのように)。そして、既存の製造法を用いたワクチンなら、コロナ患者はさらに増えるでしょう(はしかワクチンやポリオワクチンのように)。一方、最近売り込まれているDNAを用いる新しい製造法によるワクチンの場合、被接種者は全員、実験台となります。まだ製品化されていないし、治験も行われておらず、何がおきるかわからないからね。
ちなみにこのデンマークの新法は、2021年3月末までの「サンセット条項」つき時限法ですが、それにしてもたかだか800人ほどの感染者、死者も出ていない時点で、デンマーク国会はなぜこんな悪法を成立させたのか?
…実は、デンマーク国会定員179名のうち、多くの議員がコロナに感染したため、出席議員は95人だけでした。しかも、出席議員は相互の感染を避けるため、座席の間隔を広げ、投票ではなく「起立」で決定したとのこと。おそらくこれらのすべてが、議員らに法案成立のプレッシャーとなったのでしょう。そして、その結果、法案は「全会一致で」可決・成立したのです。非常にウソっぽく、医薬産業界が何かしら仕掛けをしていたと疑わざるを得ません。・・・とにかくこんな悪法はとっとと廃止に追い込むしかありません。2020.3.17
参考記事:
https://www.thelocal.dk/20200313/denmark-passes-far-reaching-emergency-coronavirus-law
https://www.dk.emb-japan.go.jp/files/100018968.pdf