返してなかった、新潟市のがれき!

 市民の強い反対で、がれきコンテナを返すと約束したはずの新潟市。ところが、まだ返していなかったどころか、中身だけ別のところに置いて保管するという、またもや掟破りの陰謀を! 
 篠田市長が、今日から始まった新潟市議会で、ガレキは返さず、市内で受け入れ先が見つかり次第、中身を出して、空のコンテナだけ返すと発表したとか。ちょうど、それと同時刻に、がれきが置いてあったターミナルから、コンテナが信濃川浄水場(新潟市江南区祖父興野160-1)に移動されたのです。自治会長と反対運動関係者には、1センチでもコンテナを動かすときは事前に連絡すると約束させていたのに、空手形。


 そして、明日12月4日(今日ですね・・・)朝8時半から、コンテナから21トンのがれきを出し、1トンフレコンバッグ100個に移し変える作業を始めるとのこと。その後、青シートを掛けて保管されます。しかし、これは完全に違法です。





 1.周辺住民への説明・同意がない。
 大量の、しかも放射能を含む廃棄物を、どこでも適当に置いていいなんて無法が通るわけはありません。きちんと、廃棄物処理法にもとづいて、それなりの手順を踏まなければ、廃棄物処理法違反となります。
  2.がれき移動について取り決めた契約書にさえ違反する。
 がれきの移動については、岩手県と「災害廃棄物の試験処理にかかる覚書」を結んでいますが、その第4条では「甲(岩手県)は災害廃棄物を鉄道輸送業者が用意する密閉型コンテナに積み込み、山田町から乙(新潟市)のごみ処理施設(亀田清掃センター、新田清掃センター)まで道路貨物運送及び鉄道貨物運送により運搬する事とする」とあり、それ以外の場所に移動することはできません。また、第5条「災害廃棄物の受入れに当たり、次の表の左欄に上げる区分に応じ、道標右欄に定める検査内容を検査者欄に定めるものが検査するものとする」とあり、1.山田町の保管場所、2.コンテナに積み込み時、3.新潟貨物ターミナルでコンテナを積み替え時、4.亀田・新田清掃センターに於いて試験処理する時、5.乙新潟の処分場に焼却灰を埋め立てる時、の5ポイントで測定することとしています。これは、その他の地域にがれきを持ち込むことはできない、という意味で、この点でも契約違反。
 3.公害防止協定違反
 この地域が、浄水場との間で、公害防止協定を結んでいるのだったら、当然、協定違反。もし、協定がないとしても、放射能を含む汚染物を勝手に、予定もされていない地区に放置するというのは、環境基本法違反。それによる大気汚染、土壌汚染、水質汚染も予想されるので、それらの環境法令違反です。
 なんて・・・汚れたものを勝手にぶちまけるなんてこと、非常識であり、違法行為そのものだ、ってことくらい、わかれよ!
 新潟市のみなさん、近隣のみなさん、明朝8時前に浄水場に集まって下さい。そして、もう一度、がんばって住民パワーを炸裂させて下さい! みな、応援しています。2012.12.4

この記事を書いた人

山本節子

調査報道ジャーナリスト・市民運動家。「ワクチン反対市民の会・代表」。
立命館大学英米文学科卒業。中国南京大学大学院歴史科修士課程卒業。
住民運動をベースに、法令や行政文書を読み込んで、自治体などを取材するという独自のスタイルで、土地開発や環境汚染、焼却場・処分場問題に取り込み、数々の迷惑施設事業を阻止して来た。2011年以降、福島原発汚染がれきの広域処理、再エネ、ワクチン、電磁波などもカバーしているが、昨年からはコロナ問題に全力で取り組み中。市民育成も手掛けている。著書「ごみを燃やす社会」「大量監視社会」等多数。
ブログ「WONDERFUL WORLD」https://wonderful-ww.jp/