がれきの次には指定廃棄物

 まだ「がれき」に執着しているおバカな自治体もあるけれど、すでに問題は次の段階に来ています。指定廃棄物、そして、大都市の上下水道・廃棄物の焼却灰、これを引き受けさせるべく、ババ抜き(押し付け合い)が始まっている状況。がれきに手をあげたところは、ガードが低くなっているんで要注意。
 下は環境省の指定廃棄物のサイトですが、「国が処理する」とは、税金で企業に処理させること、そして「処理」とは「焼却」のこと、ってのを忘れないでね。
http://shiteihaiki.env.go.jp/q1.html

Q1. 指定廃棄物とは何か

指定廃棄物とは、放射能濃度が8,000ベクレル/kgを超える、特措法に基づき環境大臣が指定する廃棄物です。国が責任をもって処理することになっています。

特措法とは、「放射性物質汚染対処特措法」のことです。福島第一原発事故により放出された放射性物質の拡散による環境の汚染への対処に関し、国・地方公共団体・関係原子力事業者などが講ずべき措置について定め、人の健康や生活環境への影響をすみやかに低減することを目的として平成23年8月30日に国が公布、平成24年1月1日に全面施行となった法律です。

Q5. 減容化に向けた取組は

指定廃棄物のうち、農林業系副産物や下水汚泥などの可燃性廃棄物は、長期保管による腐敗や自然発火を防止するため、焼却・乾燥・溶融などにより減容化や安定化することが重要です。処理後の焼却灰は適正に処分いたします。

放射性物質により汚染された廃棄物の処理について

岩手県一関市における実証事業

平成23年度放射性物質を含む牧草の焼却実証事業(結果概要)

福島県鮫川村における実証事業

仮設焼却炉の安全性確保について

緊急時の対応について

 鮫川村が狙われています。ここで「実証試験」が実施されてしまうと、たとえ失敗でも「大成功」となり、全国に同じような施設が誕生することになるでしょう。今のごみ焼却炉のように。2013.4.19

この記事を書いた人

山本節子

調査報道ジャーナリスト・市民運動家。「ワクチン反対市民の会・代表」。
立命館大学英米文学科卒業。中国南京大学大学院歴史科修士課程卒業。
住民運動をベースに、法令や行政文書を読み込んで、自治体などを取材するという独自のスタイルで、土地開発や環境汚染、焼却場・処分場問題に取り込み、数々の迷惑施設事業を阻止して来た。2011年以降、福島原発汚染がれきの広域処理、再エネ、ワクチン、電磁波などもカバーしているが、昨年からはコロナ問題に全力で取り組み中。市民育成も手掛けている。著書「ごみを燃やす社会」「大量監視社会」等多数。
ブログ「WONDERFUL WORLD」https://wonderful-ww.jp/