沖縄・石垣島からこんなニュースが入っていました。
2017年01月17日 当局に説明責任を要求 市議会経済民生委
石垣市議会の経済民生委員会(大石行英委員長、委員6人)は16日、12月定例会で継続審議としていたごみ処理手数料の引き上げを内容とする条例の一部改正案を審議した。ごみ処理施設に直接搬入する際の料金について、現行条例で表記する「1㌔につき2円」ではなく「10㌔につき20円」で徴収されている実態を問題視、「条例違反ではないか。まずそこをただすべきだ」として当局側の対応を迫り、その対応をみた上で再審議することを申し合わせた。市環境課によると、最終処分場と焼却施設に設置されている計量器は、四捨五入して10㌔単位で表示するシステムとなっているため、直接搬入されるごみ料金については表示される重量に20円をかけて徴収している。条例の表記と異なる徴収方法は2003年のごみ有料化以降続いており、2015年度に条例の初改正を検討する際に気づいたという。富浜公雄課長補佐は委員会で「今回の条例改正で計量器に合わせた表記に修正したい」と理解を求めた。これに対し委員からは「これまで委員会でこういう説明はなかった。例えば15㌔だと本来30円だが、10円多い40円を徴収していることになる。条例違反ではないか。気づいた時点で条例を改正すべきだ。10年以上も改正されておらず、この問題をうやむやにしたまま審議はできない。手順を踏むべきだ」「これが条例違反ではないというならおかしな解釈になる。市民が余分にお金を払っている可能性もある。まず説明するところから始めないと市民は納得しない」などと批判が相次いだ。「条例違反ではないか」「気づいた時点で改正すべきだ」との指摘に、富浜課長補佐は「条例違反ではないが、誤解が生じる」、「料金改定に重きを置いていた部分がある」と説明した。委員は手数料改定については「致し方ない」などと理解を示しており、大石委員長は「当局側には委員の指摘について持ち帰って検討してもらいたい。その対応をみて再度審査する」と述べ、委員の了承を得た。
わずか2円、10円の額、小さい問題だと思われるかもしれません。
しかし、ごみ処理費に手数料を徴収するのは、もともと地方自治法などに違反する違法行為です。
なぜなら、ごみ処理は地方自治体の自治事務であり、自治体は住民が納める住民税などを原資に処理を行うことが義務付けられているからです。当然、ごみ処理手数料は税の二重取りになり、多くの税金関連法にも違反。
ところが、2000年ごろからリサイクルや分別に余分な費用がかかるなどとして、自治体が一斉にごみ処理有料化に走り始めた。その背景にあったのが、「ダイオキシン問題」をきっかけにした、「自治体のごみ処理を企業の営利事業にする」という国の方針(=ごみ処理広域化計画)です。違法の塊と言える事業でしたが、廃棄物処理の法的背景を指摘できる専門家や学識者はおらず、反対する人はさらに少数で、結局、違法なごみ処理有料化が定着してしまった。
上の記事ですが、石垣市は有料化に文句が出ないのを見て気が大きくなり、過大徴収していたのでしょう。もちろん確信犯であり、過大徴収分は関係者のサラリーから自治体に返還させるべき。でも、この状態を招いたのは住民の無知無関心。また、議会も、自分たちのチェックが足りなかったのを反省し、この際、手数料条例を見直し、違法状態を解除(=手数料を徴収しない)してほしいもんです。2017.1.30