「裁判員」の断り方
裁判員制度について「以前から猛烈な反対運動がありますよ
」というメールをいただきました。「裁判員制度は違憲のデパ
ート」というキャッチフレーズも。でも、ネットには「なぜ反
対運動がないの?」という声もあり、それほど反対運動が大き
いとも思えません。海外ではようわからん。
最大の反対派は→http://no-saiban-in.org/でしょうか。
百万人署名を集めるそうですが、その用紙には「基本的人権に
反する」としか書いてない。抵抗方法もない。で、↓に反対派
の論理的指導者(?)の西野喜一氏の違憲理由を紹介します。私
の解釈はまた別ですが、おおむね賛成できます。
1憲法に「裁判員」はない。憲法に根拠のない者が司法を担う
のは違憲だ。
2憲法32条に定めた基本的人権「裁判を受ける権利」を侵害
する。
3憲法37条1項の被告人に対する「公平な裁判所」の裁判を
ないがしろにする。
4国民に裁判員の義務を課すのは憲法18条の「苦役」にあた
る。
5裁判員に従事して経済的損失を受けると憲法29条の「財産
権」の侵害になる。
彼の本、「裁判員制度の正体」には裁判員制度の「逃げ方」
についての指南もあるそうです。
1.裁判員等選任期日の呼出状を受け取らない。
2.質問状を返送しない。
3.選任期日に裁判所へ行かない。
4.選任期日によんどころない用事を作る。
5.裁判長から(強引にでも)免除をもぎとる。
それでも選任されてしまったら?(以下は私の意見)
1.選任の受諾表明をしない。
2.合議の中で、賛否を一切表明しない。
3.表決に参加しない。
4.ことあるごとに制度の違法性、違憲性を訴え続ける。
5.裁判員に選任されたことを表明し、メディアに顔をさらし
て不快感を表明する。
などなどが考えられます。具体的手続がわからないので、ア
バウトですが、少なくとも私ならこうします。もちろん、平素
から制度への反対を表明しておくと、「公正な裁判ができない
」って、不選任となる可能性が高いはず。
それにしても、日弁連や最高裁が、途中から反対を引っ込め
て賛成に回ったのはなぜ? この制度を導入するなら、まず裁
判官全員辞職しなさいよ!
また、本当に反対するなら、今から違憲裁判に向けて緻密な
準備をしておくべきだと思います。2008.11.6