日本の裁判官のアホぶりを批判して「行政にすり寄った鳥取地裁のひどい判決 (03/28)」という記事を書きましたが、その続報が入っていました。原告住民は地裁判決が出て、すぐにこの件を高裁(松江支部」に控訴しています。
神谷工場、再延長へ 鳥取市のごみ処理施設問題
2015年4月11日 http://www.nnn.co.jp/news/150411/20150411003.html
鳥取市河原町での可燃物処理施設建設差し止めを求める地元住民が広島高裁松江支部に控訴したことを受け、深沢義彦市長は10日の定例会見で、当初予定していた2017年4月までに同施設を完成させることは「難しい」とし、現ごみ焼却施設の神谷(かんだに)清掃工場(同市西今在家)
の稼働時期を再延長する考えを示した。ただ、同工場は稼働時期を13年度から4年間延長した経緯もあり、地元の東郷地区が再延長を受け入れるかは不透明だ。深沢市長は「漠然と再延長をお願いすることはできない。新施設の事業化がいつごろになるか見極める必要がある」と明言。引き続き新施設の周辺住民の理解を求め、再延長の期間を明確にした上で東郷地区の住民との話し合いの場を設けるとした。同工場は市が管理運営しており、稼働から20年が経過した12年度末に停止する予定だったが、県東部広域行政管理組合(管理者・深沢市長)の新施設建設のめどが立たないため、稼働時期を16年度末まで延長している。
ほんと、この鳥取地裁の裁判官らには正直、「反吐が出そう」。だって、彼らは、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」(憲法76条3項)との憲法規定にまっこうから背いているんだから。
「良心」とは、「裁判官自身の社会に対する客観的な原理」とか解釈されていますが、そうじゃなく、弱者である原告の側に立て、ということ。つまり、行政訴訟などを起こす原告は、国家・行政の横暴に常に圧迫されている弱者であることを知っておかないとならないのです。
さらに、憲法は、明確に地方自治(住民自治+団体自治)を保障しています。したがって、近隣に二度とごみ処理施設を建設しないと取り決めた協定は、憲法、地方自治法、その他環境法令を背景にした、非常に強い拘束力があるのです。しかも、住民は「○○年までだから」と、その効力を信じて涙を飲んで協定を結んだというのに、それを無効(「法律上無理がある」とはそういう意味)とするとは、どれだけ悪質な裁判官か・・・その連中に私らの税金が払われているということはさらに腹が立つ。彼らの給料分の不払い運動でもやりたい思い。もちろん、私が上司なら、こんなアホな裁判官らはとっくにクビ。島流しものです。
英地区の運動には、多少かかわったことがあったので、がんばってほしい。2015.4.18