横須賀新ごみ、土地売買訴訟住民敗訴

 横須賀市の新ごみ処理施設の土地に関する訴訟は、一審で予想通り敗訴。

新ごみ処理施設住民の請求棄却 用地売買「合理性」横須賀 地裁判決

 横須賀市が同市長坂5丁目で進めるごみ処理施設の建設計画を巡り、不当な土地の売買契約を結んで市に損害を与えたなどとして、住民5人が市を相手取り、吉田雄人市長への賠償請求を起こすよう求めた訴訟の判決が25日、横浜地裁であった。大久保正道裁判長は「市の判断が不合理とは認められない」などとして請求を棄却した。住民側は、市が購入した計画地には施設建設に不要な土地が含まれ、代金も不当に高額だったと主張。計画地内で進む2本目の接続道路とトンネルの整備も必要性がなく、一連の計画で市は過大な支出を強いられたとした。判決は、接続道路とトンネルについて「複数方向の進入路を確保することは、搬入車両の分散化を図り効率的なごみ運搬の実現に資する」と指摘。施設用地以外にこれらの道路用地を取得する必要性を認め、価格に関しても「不動産鑑定士の評価方法が著しく合理性を欠くとはいえない」とし、住民側の主張を退けた。住民側の代理人弁護士は「不当判決で、地裁と市に抗議したい。控訴を検討する」とした。吉田市長は「本市の主張が認められたと考えている。今後も2019年度の稼働に向け努力したい」とコメントした。https://news.nifty.com/article/domestic/government/12152-227152/
 私はこの訴訟に関係しておらず、何が争点かは知りませんが、こういう訴訟で裁判所は迷わず行政の側に立つもの。裁判に持ち込むなら刑法犯として市を訴えるべきだったかも。なぜなら、今回の「新ごみ計画を通じて、市は西武に利益供与を図っているに違いないと考えているからです。その前段として、横須賀市はずいぶん前から、予定地に隣接する西武の土地を、都市計画の「保留フレーム」制度を利用して線引きから外していました。この保留フレーム制度は都市計画法に規定されているものではなく、それを利用した事業は都市計画法違反となります。こういう穴抜け制度があること自体が問題ですが、基地のある町は行政犯罪など平気の平左。
 で、横須賀市は、今回のごみ処理施設の整備と称して、その西武が所有する広大な土地を貫く新道を建設してあげているわけです。税金で一私企業の開発事業を助けているというのは自治法違反、財政関連の法令にも違反・・しかもその一連の土地は三浦半島の緑の尾根として、首都圏近郊緑地保全地域にゾーニングしてあることから、多くの自然保護関連にも違反。
 横須賀市は違法・脱法・無法開発の常習犯であるだけでなく、311で放射能まみれになった米空母ロナルド・レーガン号の母港化をすんなり認めるという売国的な政策も平気。住みにくく、危険な町。軍や企業だけを優遇する町・・・横須賀市の人口流出率がトップクラスなのも当然でしょう。これは、行政を監視する市民団体が存在しないことを意味しています。2017.1.28

この記事を書いた人

山本節子

調査報道ジャーナリスト・市民運動家。「ワクチン反対市民の会・代表」。
立命館大学英米文学科卒業。中国南京大学大学院歴史科修士課程卒業。
住民運動をベースに、法令や行政文書を読み込んで、自治体などを取材するという独自のスタイルで、土地開発や環境汚染、焼却場・処分場問題に取り込み、数々の迷惑施設事業を阻止して来た。2011年以降、福島原発汚染がれきの広域処理、再エネ、ワクチン、電磁波などもカバーしているが、昨年からはコロナ問題に全力で取り組み中。市民育成も手掛けている。著書「ごみを燃やす社会」「大量監視社会」等多数。
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