また環境省が妙な動きを…[添付資料] 放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案が出ました!締め切りは明日まで!出して!と言う声があちこちから来たので、仕方なく、今日はいちにちつぎこんで、以下のような文章を送りました。・・・短い文書だけど、いろいろ読まないといけないので大変なんだよね。しかも今回は、「法律に反する内容はダメ」とある。法律そのものに文句をつけたら、パブコメそのものを受け付けないわけだから、環境省でも十分違法性はわかってらっしゃる。でも、こんなただし書きは初めてでした。
- 「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見」
[1]山本節子
[2]神奈川県…
[3]…
[4]意見
・意見の該当箇所:改正案全体について
・意見の要約:改正案に反対する
・意見及び理由:以下の通り
● 現在の「放射性物質汚染対処特措法施行規則」は2011年12月14日に公布され、放射性物質汚染対処特措法(平成23 年法律第110 号)と同じく2012年1月1日から施行されて、まだ3ヶ月あまりしか経過していない。今回、警戒区域の避難指示の見直しに伴い、施行規則を改正するとのことだが、まず、警戒区域の見直しそのものがはたして適当かどうか、大いに疑問があり、それに伴う改正は不適切だと言わざるをえない。 政府の収束宣言にもかかわらず、福島原発一号機では、再三、白煙や炎のようなものがあがる現象が目視されたり、前触れもなく空間線量があがるなど、不穏な状況は今なお続いている。たとえば4号機プールの倒壊の危険性は日本でも報道されたが、http://www.asahi.com/science/update/1014/TKY201110140525.html、海外の報道はさらに厳しく、政府・東電が現状を掌握できていないこと、今後、4号炉の建屋崩壊の可能性を指摘する声も多い。http://www.youtube.com/watch?v=UtqF4PHPPlg。このような状況下にpける警戒区域見直しそのものが、完全に政治的決定であり、それに伴って、放射能汚染の規制を目的にした本法およびその施行規則を改正すべきではない。
● また「警戒区域解除前でも事業活動が再開され、相当量の廃棄物が生ずる」とは、再開される事業所の数や発生する廃棄物の量に関し、かなり具体的な予想を立てていると読めるが、それは何にもとづく予想か? また、一般の事業者は、たとえ警戒区域が解除されても戻るのを躊躇することだろうが、一方で、廃棄物処理や除染関連の事業が活性化することが考えられる。それを考えると、本施行規則の改正は、これらの関連事業者の求めによるものではないかと考えられる。「再開された事業活動に伴い生ずる廃棄物を、国は対策地域内廃棄物から除外し、処理しない」ということは、まさに廃棄物処理事業者に仕事を与えることに他ならない。
●しかも、今後、警戒区域の解除地域で発生した廃棄物は、廃棄物処理法に規定する普通の産廃及び一般廃棄物となるわけで、これは警戒地域の潜在的な放射能汚染を考えると、到底容認できない。放射能の挙動や、セシウム以外の核種のことを考えても、いったん、警戒区域に指定した経過がある地域は、ゾーニングの設定・解除とは無関係に、その地域の土壌、生ごみ、がれき、一般廃棄物、産廃は移動させないよう厳重に管理すべきだ。
●また、政府は本改正の目的のひとつに「汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争上の不公平」の解消をあげているが、これは福島県の廃棄物処理に関与できない産廃業者に、汚染地域の廃棄物処理の自由を与え、広域処理を進めさせることを意図しているとしか思えない。民主党政府は、すでにがれき処理の広域化を打ち出すことで、全国民に放射能汚染を広げる意図を明らかにし、全国的に強い反対の声があがっている。そのため、政権は今回、このような抜き打ち的な施行規則改正で、実質的にがれきの広域処理を進めるという手段に訴えたと考えられる。がれきの広域処理も、今回の施行規則改悪による警戒区域の廃棄物広域処理も、いずれも国民の健康を害し、資産価値を低めるだけでなく、生命そのものもも傷付ける所業であり、憲法に違反する。
● 以上のように、本改正案は違法性・違憲性が強く、まったく国民のためにならないどころか、国民を害する改悪であり、ただちに取り下げなければならない。以上
2012.4.9
というわけです。わずか一週間、ほとんどの人は間に合わなかったでしょう。文句をつけるなら、担当に直接ぶつけましょう。メールより電話。相手は山本昌宏課長、岡山俊直課長補佐、黒瀬絢子係長にどうぞ。内線6099だよ~!